入会金及び会費規程
(目的)
第1条 この規程は,日本教育情報センター(以下「本会」という。)定款第8条の規定に基づき,会員の入会金及び会費に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(入会金)
第2条 入会金は,会員の種別に応じて,次に掲げるところによる。
(1)正会員 3千円
(2)賛助会員 1万円
(年会費)
第3条 年会費は,会員の種別に応じて,次に掲げるところによる。
(1)正会員 3千円
(2)賛助会員 1万円
2 事業年度の中途で入会した会員の会費は,原則として月割りとし,入会の翌月からその事業年度末までの月数に相当する金額とする。この場合において、百円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
3 納入された会費は,いかなる理由があっても返還しない。
(納付)
第4条 会員は毎年4月に1か年分を前納するものとする。
2 納付方法は,原則として,次に掲げるところによる。
(1)会員マイページからの入金:毎年4月30日まで(休日の場合は翌営業日)に、当会ホームページの入金システムを通じて指定金融機関口座に納付する。
(2)その他:事務局が認める場合において、事務局が認める方法により指定金融機関口座に納付する。
(特別会費)
第5条 事業を行うために特別の費用を必要とする場合,理事会の議決により臨時会費を徴収することができる。
2 特別会費の納入については,前条に定める方法による。
(滞納)
第6条 会員が正当な理由がなく会費を2年分以上滞納した場合,定款第22条の規定により,総会の決議によって当該会員を退会させることができる。
(変更及び改廃)
第7条 この規程は,定款第22条の規定により,総会の決議によって変更,改廃することができる。
附則
1 この規程は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この規程は,令和4年4月1日から適用する。
